学校向けサービス

未納学費滞納の回収と
学校の財務基盤の安定、
経営再建についての
改善案策定などにおいて、
当法律事務所は永年の
経験と実績がございます。
また、
より良い教育環境を築くために、
教員の教育力向上や労働条件の整備、
モンスターペアレントと
ハラスメント問題など、
厳正かつ平穏に解決します。
最も有効な手段で学校経営を行い
「目指す学校」の具現化を図る為の
ご相談を承ります。

就業規則の点検・改定

就業規則は、労使の契約関係を規律する根幹となる規則であり、労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と労基署への提出が義務付けられており、学校も同様の義務を負っています。
しかし、学校における就業規則の実態は、内容が実際の労働慣行や教員の不規則な働き方とずれていたり、改正法に対応していなかったりと、内容が不十分である場合が少なくありません。
最近は、学校にも労働基準監督署の調査が突然入ることが多くなっており、指導・是正勧告の対象とされる事例が多発しています(労働基準監督署への対応については、「労働基準監督署対応」の項目をご参照下さい)。
当法律事務所は、学校の就業規則点検・改定を多数手掛けており、学校ならではの労働慣行等を尊重しつつ、法に適合した形で就業規則を策定し、導入するまでの一連のプロセスについて法的アドバイスを行います。
特に、最近は教員の働き方改革が叫ばれており、長時間労働に対する対策が喫緊の課題となっております。働き方改革への対応を含め、就業規則の内容についてご相談がある場合は、是非当法律事務所をご利用下さい。

残業代対策・労働時間管理

昨今、労働基準監督署が学校法人に立ち入り調査を行う事例が多発しており(詳しくは「労働基準監督署対策」をご参照ください。)、その大半は残業代の未払いや労働時間の管理方法の不十分さを指導される結果となっております。
私立学校では、労働基準法が適用されるにもかかわらず、教員の働き方が不規則かつ長時間であることや、公立学校では給特法により原則として4%の教職調整額以外には残業代が支払われないことから、伝統的に、教員の労働時間を管理せず、残業代も支払わず(したがって、いわゆる36協定も未締結)、その代わりに給与水準を高めに設定し、教員の各業務(入試作問、部活動、引率、日直など)に定額の諸手当を支給するケースが多く見られます。
しかし、最近の労働基準監督署は、そのような学校特有の慣行に配慮することなく形式的に「労働基準法違反」という認定をし、指導や是正勧告を行うことも少なくありません。
このような状況において、他に対策を講じないまま、教員の出退勤時間を機械的に記録し、単純に退勤時間を基準として残業代を支払うのでは、残業代に相当する各種手当との関係では実質的に二重払いが生じ、高額な人件費をさらに増大させる結果となり、学校経営が窮地に立たされることは自明の理です。
当法律事務所では、このような学校の現状と労働基準法の要請を両立する方法を常に模索し、各学校の実情に合った労働時間の管理方法及び残業代対策(例えば、時間外労働の許可制の導入、振替休日・代休の活用、変形労働時間制の導入、基本給・諸手当の見直しなど)をご提案しています。
学校が労働時間の管理方法を見直し、残業代を削減することは、昨今問題となっている教員の長時間労働を抑制する効果もあります。
教員の労働時間管理及び残業代対策については、どの学校でも少なからず問題を抱えており、学校業界が全体として取り組まなければならない問題と言えます。
当法律事務所は、多くの学校からの依頼を受け、様々な事例に対応してきたノウハウがあります。働き方改革への対応を含め、残業代対策・労働時間管理の問題について検討している場合は、是非当事務所をご利用ください。

未納学費の回収

学費の未納問題は、学校の経営問題に直結する重要な案件であるにもかかわらず、1件あたりの請求額が小さい場合や、面倒な保護者対応を伴う場合もあるなど、学校側の処理が後手に回ってしまう要素が少なからずあります。そのため少しずつ未処理案件が増大していき、気づいたときにはもはや日常的な事務処理の範囲では対処できない状態になってしまいます。
当法律事務所は、そのような状態で何から手をつけてよいのか分からなくなってしまった学校から、多数の未納学費回収業務を引き受け、着実に回収実績を積んで参りました(8割以上の回収実績を有します)。
生徒・保護者の基本情報(住所氏名、未納学費の額、卒業年度など)整理から始まり、督促状の送付、所在不明の場合の所在調査、生徒・保護者との交渉および和解契約締結手続、法的措置(支払督促など)の実施、強制執行手続など、債権回収に必要な一連の手続きを全て行います

学費未納問題は、放置すると実効的な学費回収を滞らせ、経営状況にも悪影響を与えるものですので、少しでも気になる案件がある場合は、是非当法律事務所をご利用ください。

各種調査委員会委員への就任

学校は、学校事故、教職員の非違行為、いじめ、体罰、各種ハラスメント、情報漏えい、論文盗用など様々な問題を解決するために調査委員会を立ち上げ、事実関係の調査を行ない、事実を明らかにするとともに、関係者の処分、再発防止策などを盛り込んだ報告書を作成する場面が多々あります。ここでの調査に手抜かりがあると、後に学校が打つべき対策に欠陥が生じたり、同様の不祥事が再発したり、裁判では学校の不適切な対応に関する法的責任が追及されたりする可能性もあります。事実認定は、証拠の分析及び関係者のヒアリングを通じて、法令の解釈・適用に必要な事実を特定する作業であり、専門的な知識を要したり、訓練を積まないと難しいところがあります。そのため、法律の専門家である弁護士のアドバイスや、弁護士に調査そのものを依頼するなどの対応を取ることが必要不可欠な場合もあります。
当法律事務所は、学校が抱える様々な問題について各種調査委員会の委員に就任しており、証拠の収集・分析、関係者のヒアリング、事実認定、法令の解釈・適用、報告書作成などあらゆる業務を行っております。
また、当法律事務所は、英語でのヒアリング調査等英語対応も可能ですし、被害者が女性の場合等で必用となる女性弁護士の対応も可能です。
調査の方法や証拠の探し方、報告書の書き方などでお困りの場合は、是非当法律事務所をご利用ください。

スクールロイヤー制度(顧問契約)

学校における様々な法律問題について、弁護士の意見を基に適切な対応をすることを目指して考案されたのが「スクールロイヤー制度」です。
最近、学校が抱えている様々な問題について現場での対応に限界があり、教職員の長時間労働の温床にもなっていることに鑑み、スクールロイヤー制度に注目が集まっており、文部科学省もその実態調査などで予算計上要求をしております(平成30年度の予算額は1000万円で、来年度も同額の予算要求をしています)。
「スクールロイヤー制度」と聞くと、あまり耳慣れない言葉ではありますが、その内容は、例えば学校で発生したいじめ問題にどのように対処するか、教員による体罰が発生した場合の処遇や保護者対応、職場におけるハラスメント対策、モンスターペアレント対応など、学校が日常的に直面している様々な問題に対して適切な法的アドバイスをいつでも受けられる制度ということになります。
これは、実は当法律事務所が「顧問契約」という形で従来から行ってきたサービスに他ならず、決して新しい制度ではありません。
今や学校にも、様々な問題を法的に正しい方法で迅速に解決する能力が求められております。また、このことは、現場の教職員の負担を軽減することにも繋がり、いわゆる「働き方改革」の実現にも資することにもなります。
さらに、日常的に学校から法律相談を受け、当該学校の教育方針・校風に精通した顧問弁護士であるからこそ、最も適切な法的サービスを提供することが可能になります。
当事務所は、永年に渡り、幼稚園、小学校、中学・高校、大学、専門学校など数多くの学校から顧問契約に基づく相談を受け、多数の事例を解決して参りました。この経験から、複雑多様な課題を抱える現代の学校が、本来の事業である教育に注力できる体制を整えるためには、スクールロイヤーの活用が非常に有効であると確信しております。是非ご検討下さい。

各種研修・講演の実施

最近は、一般企業だけでなく、学校においても「コンプライアンス(法令遵守)」を意識することが求められており、そのことが危機管理対策の重要な一部にもなっております(危機管理対策については、「危機管理対策」をご参照ください。)。
このような社会的風潮において、最近は学校からコンプライアンスなどに関する研修のご依頼を多数受けております。
中でも多いのが、「ハラスメント研修」です。学校においては、パワハラ、セクハラだけでなく、教員がその指導的地位を利用して学生に行う「アカデミック・ハラスメント」など特殊な態様のハラスメントも発生します。学校の職場においてハラスメントが発生することや、ハラスメント対策が確立していないということは、学校自体の評価にも重大な影響を与えるものであり、実際に事件が発生してしまうと、裁判などにより事実が公表され、生徒募集などにも重大な悪影響を与えかねない事態になります。
当法律事務所では、学校のニーズに合わせた多様な研修・講演会のご依頼を随時承っております。地方への出張にも対応しておりますので、研修・講演会の開催をご検討の際は、是非当法律事務所にご用命下さい。
なお、当法律事務所が学校向けに行った研修・講演のテーマ例は以下のとおりです。

  • いじめの正しい理解と具体的対応
  • ハラスメント研修
  • アカデミックハラスメントについて
  • 教育現場における「言葉」と安全配慮義務について
  • 教職員と有期雇用契約を締結する際の注意点
  • 教職員の解雇と雇い止め
  • 学校における「働き方改革」
  • 時間外勤務と36協定の締結
  • 学校における情報管理
  • 体罰と懲戒について

労働基準監督署対応

「就業規則の点検・改定」の項目でも触れたとおり、最近、労働基準監督署が学校の調査・指導に入る事例が多発しており、各学校で対応に苦慮しているという相談をよく受けます。
労働基準監督署は、企業の労務管理を念頭に置き、学校の労務管理状況を調査するため、学校特有の労使間の文化や慣行に対する理解が必ずしも十分ではない場合もあります。
具体的には、36協定未締結の場合、36協定締結の際の過半数代表者選任の手続に瑕疵がある場合、教員の労働時間を管理していない場合、残業代が未払いの場合などが指導を受ける典型例です。
当法律事務所は、学校のお客様からの多数の相談により蓄積した情報をもとに、個々の事案ごとに適切な労基署対応策をご提案いたします。労基署の調査・指導に適切に対応するためには、学校側も適切な法的知識を備えていることが必要です。労基署対応でお困りの際は、是非当法律事務所をご利用ください。

経営改善

安定した財務基盤を確立することは、学校経営の基本です。中でも、帰属収入に対する人件費比率を70%以内に抑えないと、基金の積立や教育投資が困難となり、学校の持続的発展は望めません。
合理的な理由があれば、給与やボーナスの縮減は可能です。当法律事務所は学校経営と学校法務に携わってきた永年の経験と実績に基づき、綿密な経営分析から財務基盤安定への改善策を提示し、皆様の先頭に立ってこれを実行します。また、経営改善後のフォローも万全です。
私立学校の経営は、学納金と公的助成金によって支えられています。教育面を重視する余り学費滞納を放置することは、私立学校の存立を危うくし、さらには真面目な納付者や社会に対しても申し訳ないことです。当事務所では、報酬後払いで未納学費を確実に回収します。

危機管理対策

昨今、企業の不祥事に関する報道が非常に増えており、危機管理能力の有無が企業価値の評価に直結することは周知の事実と言えますが、このことは体罰、いじめ、各種ハラスメント、労災などに代表されるとおり、学校も例外ではありません。
危機管理対策は、不祥事事案の発覚から調査、事実認定、公表、マスコミ対応、生徒・保護者対応、ならびに関与者への懲戒処分、官公庁との折衝、被害者その他関係者との交渉、裁判対応など、あらゆる場面において綿密に練られなければならず、その策定には法律専門家のアドバイスが必要不可欠です。
当法律事務所では、学校不祥事が発生した場合の事実調査、報告書作成、公表・マスコミ対応におけるアドバイス、関与者に対する処分、交渉、裁判対応など、学校不祥事において直面し得るあらゆる問題について適切な危機管理対策を講じます。
学校の危機管理対策についてお困りの場合には、是非当法律事務所をご利用ください。

労働組合対策

労働者を雇う使用者として、避けて通れないのが「労働組合」との付き合いです。
労働組合との団体交渉は、労使の関係を良好に保ち、労働環境をより良くするために有益なものですが、反面、意見が対立して交渉が困難になる場合も多数発生します。
当法律事務所は、学校が行なっている団体交渉に代理人ないしオブザーバーとして多数出席しており、豊富な交渉実績を有しています。団体交渉の進め方や対応の方法についてお困りの場合は、是非当法律事務所をご利用ください。

教職員の解雇・懲戒事案対応

学校における最も多い法律相談の一つが、教職員の非違行為に対する解雇その他懲戒処分や処分後の対応についてです。
教職員の非違行為に対して学校が適切な処分を行わないと、職場における風紀・秩序を維持できなくなります。一方、学校が、事実の認定や法令の解釈を誤った過大・不相当な処分を下した場合も、裁判で敗訴し、報道でマイナスのイメージが広がるなどのリスクがあります。このような場合、生徒・保護者からの不満の原因となり、最悪の場合は学校の評価や経営に重大な影響を与えかねない問題に発展するおそれがあります。
したがって、学校は、教職員の非違行為については、早急に法律の専門家に相談した上で、厳正な処分を下す必要があります。
当法律事務所は、教職員に対する解雇・懲戒事案も多数取り扱った実績があり、そのなかで蓄積したノウハウに基づき、処分前から教職員に適切な指導ができる体制を整え、裁判等の法的紛争に発展した場合も、万全の状態で対応できるようアドバイスを致します。
教職員の非違行為について、対応方法や選択すべき処分の種類が分からない、学校の選択した処分に裁判を起こされてしまったなど、お困りの事案がありましたら、是非当法律事務所をご利用ください。

生徒の懲戒処分

生徒への懲戒処分は、学校が教育機関として行わなければならない重要な業務ですが、その懲戒処分の根拠となる「事実」をめぐっては、被処分者である生徒・保護者との対立が生まれることがあり、退学などの重大な処分を行う場合には裁判に発展することも珍しくありません。
ここでも、学校が適切な証拠に基づいて適切に事実認定を行ったかが大前提として問題となり、ついで当該処分が過去の事例などに照らして不均衡でないかという点などが問題となります。
当法律事務所では、生徒の懲戒事案について、事実認定から処分の選択、他の生徒や保護者への説明方法に至るまで、問題になり得るあらゆる場面について法的なアドバイスを行っています。
生徒の懲戒処分に関してお困りのことがございましたら、是非当法律事務所をご利用ください。

学校法人の外部役員

当法律事務所は歴代所長が学校法人の理事長、理事、評議委員等の役員を歴任し、現在も所長が理事長を務め、他の弁護士も学校法人の理事、監事、独立行政法人の監事等を務めるなど、外部役員として「学校法務のエキスパート」としての知見を学校経営に生かしております。近年では、高等教育無償化の支援対象となる大学等の要件として「外部人材の理事への任命」が必要とされ、また、学校の不祥事が頻発する中、文部科学省が検討を進める「私立大学版ガバナンス・コード」の記載事項にも「外部理事の適切な人数」の記載が想定されるなど、学校経営と法令に精通した弁護士が学校法人の外部役員として果たす役割は益々大きくなることが想定されます。
当法律事務所としても、引き続き、外部役員として学校経営に貢献できる経験・能力を持った弁護士の養成に努める所存です。外部役員についてのお問い合わせ等も遠慮無くご連絡頂ければ幸いです。

学校事故対応

学校事故と一口にいっても、部活動や授業中に発生する死傷事故、学校側からの指導が原因で生徒が自殺に追い込まれる「指導死」、修学旅行などの校外学習中に事故に巻き込まれる場合、生徒同士のトラブルが原因で発生する事故など、発生場所や原因によって様々な種類のものがあります。
学校事故は、その対応の方法を誤ると、被害者である生徒・保護者の感情的な問題をいたずらに悪化させ、事案の解決を困難にする場合があります。また、法的紛争に発展した場合に、学校側にとって有利な証拠を散逸させてしまうおそれもあります。最悪の場合、裁判で巨額の損害賠償請求を命じられ、報道でマイナスのイメージが拡散するなどの事態に陥ることもありますので、事故発生直後から被害者対応、証拠保全、保険・災害給付の活用など迅速かつ適切な対応をすることが求められます。
当法律事務所は、このような学校事故に対しても適切に対応できる豊富なノウハウを蓄積しております。学校事故の対応に現に困っている場合や、将来起こりうる事故の予防策を確認したいなどのご要望がある場合は、是非当法律事務所をご利用下さい。

モンスターペアレント対応

モンスターペアレントとは、学校に対して根拠のない不当要求・過剰要求をする保護者を指します。どの学校でも、モンスターペアレントからの要求を受けた経験は少なからずあると思いますが、その対応が適切にできている学校はそれほど多くありません。
この問題は、一度対応を誤ると、無用な法的紛争に巻き込まれたり、根拠のない学校の悪評判がSNSなどを通じて拡散したり、対応した教員が疲弊し、本来の業務に支障を来すなど、無視できない被害が発生する場合があります。
当法律事務所は、具体的な事案ごとに要求の内容やリスクの有無・内容などを分析して、最善の対応をアドバイスすることができます。また、事案によっては学校の窓口を全て当事務所に切り替えることで、学校側が長時間の電話や面談に応じる肉体的・精神的負担を軽減することもできます。
モンスターペアレント対策でお困りの事案がございましたら、是非当法律事務所にご相談ください。

いじめ防止法対策

2013年にいじめ防止対策推進法が制定・施行されてから、各学校において、いじめ防止基本方針の制定、いじめ防止等の措置、重大事態への対処などの対応を行っていると思いますが、実際にいじめの事案に直面すると適切な対応が取れていない場合が散見されます。
例えば、「いじめ」該当性の判断については、ただの「けんか」や「悪ふざけ」といった類のものを安易に「いじめではない」と判断してしまうケースや、都道府県への報告を避けるために「重大事態ではない」などと決めつけてしまうケースがあるようです。
また、「いじめ」に関する事実について、被害者側、加害者側で言い分に食い違いがある場合、中立的な立場から、証拠の分析及び関係者へのヒアリングを通じて、正しい事実を認定する必要がありますが、学校側の思い込みから一方の言い分のみを鵜呑みにしているようなケースも散見されます。
いじめは、被害者である生徒及び保護者の心情に十分に配慮しなければならず、対応を誤ると、被害者の不登校・自殺、民事裁判、刑事事件など、重大な事態に発展してしまう可能性があり、学校の対応について責任追及されるリスクも少なくありません。
当法律事務所では、いじめ発覚から事実調査、その後の法的手続等について、学校側が適切に対応できるようにアドバイスしております。
いじめ問題への対応能力は、学校の評価に直結する重大な問題ですので、ご懸念点や不安な点がある場合は、是非当法律事務所にご相談下さい。

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