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無料オンラインセミナー「裁判例から学ぶ〜訴訟で負けないためのハラスメント対策法」2021年7月16日

2021年4月27日


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近年,パワハラ・セクハラなどのハラスメント相談件数が増加の一途をたどり、社会問題化していることはご承知の通りかと思います。特にここ数年は、SNSなどによる通信技術の発達により情報が容易に拡散し、日常的にテレビの報道やネット上のニュースなどでハラスメント事件が注目されるようになりました。
このような社会情勢の中にあって、現在はハラスメント防止にどれだけの力を注いでいるかが企業価値を決める一つのメルクマールになっていると言っても過言ではありません。加えて、令和元年5月29日、ハラスメント防止関連法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律)が成立し、ハラスメント防止に関して企業に求められる役割は益々大きくなってきています。
今回の講演では、裁判例を通じて「ハラスメント」に関する重要かつ基本的知識の理解を深め、実際にハラスメントが発生した場合の正しい対処法を身につけるとともに、万が一訴訟に発展しても敗訴しない強い体制作りを目指します。
貴社の企業価値を高める戦略の一つとして、是非現場で役立てて頂きたいと思います。
 
 

講演内容 
裁判例から学ぶ〜訴訟で負けないためのハラスメント対策法
 

日時 
令和3年7月16日(金)午後3時〜5時
Zoomによる配信方式(お申し込み頂いた方に個別にミーティングIDをお知らせ致します)
 

目次
1 ハラスメントの現状(被害の実態・企業の取組み)
厚生労働省平成28年度「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」報告書を読み解く
2 ハラスメントはなぜいけないのか?
(1)組織に対するリスク・法的観点からのリスク
(2)近年報道されたハラスメント事案
3 ハラスメントとは何か?
(1) パワーハラスメント(東京高裁H17.4.20他)
(2) セクシャルハラスメント(東京地裁H15.6.9他)
(3) マタニティハラスメント(福岡地裁小倉支部H28.4.19他)
(4) 様々な類型のハラスメント
4 訴訟で敗訴しないための体制作り(事後対応編)
(1)ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(2)ここで全てが決まる重要ポイント〜上手なヒアリングとは〜
ア ヒアリングの極意
イ 「事実を聞き取る」とは?
ウ 被害者から事情聴取する際の留意点
エ 加害者から事情聴取する際の留意点
オ 第三者から事情聴取する際の留意点
カ ヒアリング結果の証拠化
(3)被害者への措置
(4)加害者への措置
ア 懲戒処分の検討〜妥当な処分とは何か〜
・海遊会セクハラ事件(最高裁H27.2.26)
・懲戒解雇が有効とされた事例(東京高裁H31.1.23)
・出勤停止処分が無効とされた事例(長崎地裁R2.3.27)
・懲戒解雇が無効とされた事例(名古屋地裁R1.9.30)
イ 手続の遵守
5 訴訟に敗訴しないための体制作り(予防編)
(1) 指針に定められている講ずべき措置
(2) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・就業規則等への記載の方法   
(3) 相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
・窓口の設置方法,第三者通報窓口の利用
(4) 加害者にならないための心得
 

講演者 
弁護士 沖山延史
平成13年3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成18年4月最高裁判所司法研修所入所(60期)
平成19年10月弁護士登録,名川・岡村法律事務所入所
使用者側の労働事件を中心に多数の訴訟,労働審判,訴外交渉,団体交渉,労働局・労働基準監督署対応等の紛争案件を解決する一方,就業規則類の点検・改訂,働き方対応を中心とした労務コンサルティング業務も常に扱っている。
そのほか,ハラスメント研修などのセミナー開催にも力を入れている。
 

受講料 
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