いよいよ働き方改革関連法が施行されました。
教員の長時間労働が問題になるなか,仕事と生活の調和を模索するこの新たな労働法制に,学校としてどう対応するか,その態度決定が急務となっています。今回の講演では,働き方改革関連法の中でも特に重要な、①残業時間の上限規制,②年5日の有給休暇取得義務化,③労働形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金の原則)を中心に解説し,判例も紹介しながら,法改正に対する理解を深めました。
当事務所の複数の弁護士が参加して講演後に行われた分散会では,多くの先生方から,学校が今まさに直面している問題についての悩み,解決に向けてのアドバイスが示され,大変実りあるものとなりました。