企業向けサービス

企業活動の
あらゆる場面で生じる法律問題を
適切・迅速に解決し、
企業の利益を確実に守ります。

労務管理

企業活動にとって、適切な労務管理は避けて通れない課題です。
退職勧告・解雇・雇止め・降格・配置転換・減給など人事管理に関する相談、懲戒処分の根拠となる事実の調査 及び懲戒処分の有効性に関する助言、組合との団体交渉、労基署との交渉、労働委員会での諸手続、労働審判から 地位保全の仮処分や解雇無効訴訟など法廷闘争にいたるまで、あらゆる労働問題に対応することにより、企業の 人事管理を円滑にし、その負担を軽減します。

よくある質問
労務管理:従業員が労働環境の改善を求めて労働基準監督署に行くと言っていますが、どのように対応したら良いでしょうか。
労務管理は企業活動を円滑に運営するための最も重要かつ基本的な要素です。 しかし、日常的な賃金管理や人事配置等もさることながら、賃金(残業代)、有給休暇、退職、懲戒処分、労働組合からの団体交渉申し入れ等、あらゆる労働にまつわる法律問題について、労働基準法を始めとする各種労働法規や、労働基準監督署の通達、さらには過去の判例に照らして適切であり、かつ各企業に合った対応を図ることは、実は非常に難しいものです。 企業のコンプライアンスを確立し、トラブルを防止するためには、日頃の労務管理を専門家の視点からチェックすると共に、労働基準監督署から是正を求められる事態となった場合でも、慌てずに、何をどのような順番で対応することが適切であり、また各企業に合った方法であるのか、経験豊富な弁護士からのアドバイスを受けることで、初めて根本的な問題解決が可能となります。 労働基準監督署の調査対象になった場合、労働基準監督官が事業場内に立ち入り、関係帳簿の確認や担当者からのヒアリングを行います。 その結果、口頭で改善指示がなされたり、法令違反につき是正勧告書や指導票が交付されます。 そうなると、是正の方法や内容を定め、労働基準監督署に是正報告書を提出することとなりますが、いつまでにどのように作業を進めたら良いかについては、軽々に判断せず、きちんと専門家のアドバイスを利用することをお勧めします。
労務管理:団体交渉の要求には、全て応じないければなりませんか。弁護士に代理してもらうこともできるのでしょうか。
組合の要求に全て応じる必要はありません。無理な要求には、弁護士を代理人に立って、毅然とした態度で対応しましょう。 従業員の労働条件と無関係な事項については、交渉する必要がありません。また、団体交渉には、必ずしも役員や管理職が出席しなければならないわけでなく、弁護士に代理を頼むことが可能です。交渉事項について責任のある回答ができる担当者、実質的な交渉が実現できる適任者(代理人)が出席していれば、十分です。 ただ、交渉事項の内容によっては、担当役員や管理職でないと責任ある回答ができない場合があり、このような場合、「団交拒否」に該当しないよう、特段の注意が必要です。

民事保全手続

訴訟は判決まで1年以上かかることも少なくないため、緊急を要する案件では、訴訟に先立ち、裁判所が迅速かつ 暫定的な判断を示す仮処分や仮差押えといった民事保全手続を選択することが重要です。当事務所では、街宣活動 禁止の仮処分、銀行に凍結預金の支払いを求める金員仮払仮処分、不動産の明渡断行の仮処分、取締役の職務執行 停止の仮処分、株主の議決権行使禁止の仮処分など極めて多岐にわたる事件を取り扱った実績があり、複雑困難な 紛争も迅速に解決いたします。

よくある質問
仮処分・仮差押事件:当社社屋の前で、労働組合が当社を批判する街宣活動を続けています。社長宅にも街宣をかけると言っています。止めさせることはできないでしょうか。
街宣禁止の仮処分を申し立て止めさせることができます。 当事務所では、様々な訴訟や調停を扱っていますが、緊急性を要する案件では、これら法的手続に先立ち、仮処分や仮差押えといった民事保全手続をお勧めしています。例えば、市街区整備や新社屋建設に際し、用地の一部借地権者あるいは旧ビルの一部テナントが明渡しに応じず、計画に大幅な遅れが生じる場合、断行の仮処分を活用して短期間に明渡しを実現した実績を有しています。 このほか、取締役の職務執行停止・株主の議決権行使停止の仮処分、銀行に対し凍結預金の支払いを求める仮払仮処分など、当事務所がこれまで取り扱った仮処分は、きわめて多岐にわたります。また、民事保全手続は、一刻を争う手続ですから、依頼者の協力もいただき、依頼当日に申立てを行うことも可能です。

危機管理・企業不祥事

コンプライアンス意識の高まりにより、法令違反、ハラスメント、個人情報の漏洩、反社会的勢力の関与など企業 不祥事に対する社会の非難が厳しく、企業の存続を左右するほどの重大な影響を受けることがあります。そのた め、企業は事前の予防策と事後の再発防止策を平時から用意する必要があります。
当事務所では、従業員・役員向けの各種コンプライアンス研修、内部通報窓口の担当、不祥事が起きた際の調査 委員会・第三者委員会の設置・調査、法律意見書の作成など企業価値を守るための万全の対策を用意しています。

よくある質問
企業不祥事対策:従業員や役員による法令違反・事故隠しなどの企業不祥事に社会から厳しい目が向けられています。どのような対策をすればよいでしょうか。

事前の予防策と事後の再発防止策が重要です。
 コンプライアンス意識の高まりにより、法令違反、ハラスメント、個人情報の漏えい、反社会的勢力の関与など企業不祥事に対する社会の非難が厳しく、企業の存続を左右するほどの重大な影響を受けることがあります。そのため、企業は、事前の予防策と事後の再発防止策を平時から用意する必要があります。
 当事務所は、コンプライアンス研修だけでなく、不祥事が発生した場合でも、企業の損失を最小限にする提案をいたします。

〔コンプライアンス研修〕

企業不祥事を予防するためには、法令に限らず、社会通念上企業に求められる行動規範を、役員及び従業員が日頃から十分に理解して行動することが重要です。当事務所では、多様な研修の実績があり、企業のニーズに応じた研修を提供することができます(以下は一例)。 ・個人情報・企業秘密の漏えい対策の講習 ・セクハラ・パワハラの裁判例を素材とした研修 ・反社会的勢力を完全に排除する取組の提案と実行

〔外部通報窓口〕

企業不祥事の早期発見・対処のため、法律事務所を外部通報窓口として活用することが有効です。当事務所は、多数の企業の通報窓口を務めており、事実調査、法令適用などの助言を行い、かつ問題を穏便に解決した豊富な実績があります。

〔第三者委員会の設置〕

近年、企業不祥事は複雑化しており、法令や事実認定に精通する社外弁護士を調査委員会のメンバーに加えて、原因究明及び再発防止の措置を講じることが通例です。特に不祥事の態様が悪質である場合、企業から独立した委員のみをもって構成される「第三者委員会」の設置が望まれますが、この場合も社外の弁護士が主要なメンバーとなります。 当事務所では、企業が多額の架空取引に関与した事案、企業の元役員による不正取引の事案などにおいて、調査委員会のメンバーとして調査を行い、再発防止策を提示しております。 ※2010年12月17日改訂「企業等不祥事における第三者ガイドライン」(日本弁護士連合会)

会社組織再編

会社法や証券取引法の改正など法制度の改正により、会社分割・合併・事業譲渡など企業の組織再編が活発化し、 敵対的M&Aへの企業防衛の必要性が高まっています。
当事務所は、スキームの検討・提案、デューデリジェンス、契約書の作成、契約交渉、各種法令調査など組織再 編や企業防衛に必要な諸手続、そこから生じる法律上の諸問題について、適正な助言と指導を行い、適法かつ円滑 に企業の組織再編をサポートします。

知的財産権

当事務所は、特許・実用新案・商標・著作権など知的財産権と不正競争防止をめぐる紛争解決に関し、豊富な実績 とノウハウを有しており、国際商標協会(INTA)の年次総会に弁護士を派遣するなど、日々、国際的なリーガル センスを磨いております。
また、河野国際特許事務所と連携し、各種申請手続き、契約書の作成、特許庁での審判等に積極的に関与し、 適切な権利実現と保護を図ると共に、権利侵害に対しては、地裁あるいは知財高裁での差止仮処分や損害賠償請求 などの法的手続を駆使し、企業の利益を確実に守ります。

エンターテイメント

テレビ、映画、音楽、芸能、出版、プロスポーツなどエンターテイメント・ビジネスの分野では、従来、契約書等 も作成されず、業界の慣習で問題を処理することも少なくありませんでした。しかし、近年では、情報通信技術の 発達、ビジネス規模の拡大、権利関係の複雑化、当事者の権利意識の高まり等により、あらゆる法的リスクを 想定したスキームの検討・立案、契約書の作成・交渉等が不可欠となっています。
また、タレントやアーティストは日頃からマスコミ報道の対象とされており、不当に名誉、プライバシー等が 侵害された場合には、彼らの権利を擁護する必要があります。
当事務所では、タレントマネジメントに関する法律相談、プロスポーツ団体やスポーツ選手に関する法律相談など エンターテイメント・ビジネスに関連する企業からの相談を受け、また、タレント等の名誉毀損、プライバシー 侵害等の訴訟を取り扱った豊富な実績があります。

不動産・建築紛争

当事務所では、売買、賃貸等の不動産取引に関して、明渡しや賃料増減額等の交渉や、各事案に適合した契約書等 の作成を行っております。また、管理費滞納や建替え等のマンション管理に関する相談、共有不動産の管理処分に 関する相談もお受けしております。なお、不動産取引においては、税理士等の専門家の見解を踏まえ、税法に 関する問題にも対応しております。
また、欠陥のある設計・建築、日照や騒音、地下埋設物による建築障害、袋地通行権から請負代金や設計監理料の 請求にいたるまで、あらゆる建築紛争について、施主側、施工者側を問わず、多くの難事件を解決してまいりました。
事案に応じ、交渉のみならず、仮処分や調停・訴訟等の手続を選択し、紛争を解決いたします。

顧問業務

当事務所では、建設、不動産、製造、小売、電機、出版、葬祭、インフラ、アパレル、エンターテイメント、 ホテル、人材派遣など多種多様な企業と顧問契約を結んでおり、日常的な法律相談、契約書・規則等の書面作成・ 点検、株主総会の対策・出席、法令調査、法律意見書の作成、役員・従業員向け研修、債権回収、悪質クレーマー 対応などの各種法的サービスを提供しております。
日頃から顧問企業の相談を受けているため、当該企業及び業界に精通した弁護士が迅速かつ適切な助言・対応を することにより、企業活動をサポートする万全の体制を備えております。

よくある質問
顧問契約を結ぶメリットは?
顧問契約は、企業・団体又は個人と法律事務所が継続的顧問契約を結ぶことにより、法律事務所が 企業等の日常的に法律サービスを提供するというものです。顧問契約によって得られるサービスの内容は顧問料等により異なりますが、日常業務上生ずる各種 問題に関する法律相談、契約書等の書面作成・点検、株主総会の相談・出席、講演会の実施などが 一般的なサービス内容となります。 また、紛争が実際に発生した場合には、事件着手金・報酬金等 の弁護士費用が必要となるところ、顧問契約を締結していると、各種費用の割引を受けることがで きます。 顧問契約を締結することのメリットは、何よりも何か困ったときに気軽にすぐ相談できる 弁護士を確保することができるという点にあります。 しかも、顧問弁護士の場合、当該企業と日常 的な関わり合いを持つことから、当該企業の業務内容や特性、組織の構成等についてよく把握して いるため、当該企業の特性に応じた迅速かつ適切な法律相談を行うことが可能となります。顧問契約を締結していないと、まず弁護士の選定作業が必要となり、その上で、事件の内容のみな らず、会社の事業や特性の説明まで行わなければならなくなるなど、迅速かつ円滑な意思疎通を期 待することが難しくなります。また、原則として、各個別の相談毎に法律相談料・手数料が発生し ますし、事件を委任する際にも費用の割引を受けることは難しいといえます。日常業務上の問題は、 そのほとんどが何らかの形で法律に関係する問題といっても過言ではありませんので、困ったとき にすぐ相談できる弁護士がいることは心強いものかと思います。
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