栃木力弁護士の「修学旅行と時間外労働手当」に関する記事が、時事通信社が出版している「内外教育」(2025年1月21日発行)に掲載されました。今回は、学校法務の第34回として執筆しています。
以下の3つのポイントに分けて、修学旅行における教職員の労働時間の考え方や手当の扱いについて解説しています。
・事業場外で義務に従事した場合と労働時間
・「労働時間を算定し難いとき」とは
・出張手当の扱い
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