中島有紀弁護士の「授業目的公衆送信補償金制度とは」に関する記事が、時事通信社が出版している「内外教育」(2026年8月25日発行)に掲載されました。今回は、学校の法務の第53回として執筆しています。
著作権法35条の改正によりスタートした「授業目的公衆送信補償金制度」について解説しております。
従前、学校等の授業目的で教員が著作物を複製したプリントを児童生徒に配布することは、著作権者の許諾なく認められていました。しかし、昨今、授業のデジタル化により、インターネット送信は、紙の配布より拡散性が高く、著作権者への影響も大きいことから、「授業目的公衆送信補償金制度」が創設されました。
学校設置者が、一括管理団体である『授業目的公衆送信保証金等管理協会(SARTRAS)』に保証金を支払うことで、授業の過程で必要な範囲において、著作権者からの個別の許諾を得ることなくオンデマンド授業や同時配信授業などで教材をインターネット等で送信できる制度です。
勿論、制度の対象とならない事例もありますので、注意が必要となります。
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