新居裕登弁護士の「大学の研究成果物と著作権の帰属」に関する記事が、時事通信社が出版している「内外教育」(2026年4月21日発行)に掲載されました。今回は、学校の法務の第49回として執筆しています。
教授が大学の施設を使用し、且つ、大学の研究費で行った研究成果を出版しようとする場合において、大学の取り得る手段はどのようなものがあるでしょうか。教授が大学の施設や研究費を用いて創出した研究成果について、その著作権を大学に帰属させるための法的な考え方と実務上の手段を解説しております。
本記事の内容や関連法令についてのご相談をご希望の方は、事務所までご連絡ください。初回相談も承っております。
